■複合原材料のうち、無分別に捕獲した魚介類を使った原材料をつかったものの表示はどうすればいいのでしょうか?
(2020.4月)
網で無分別に捕獲したものをそのまま原材料として用いることから、どの種類の魚介類が入っているか把握できないものについては、特別に下記のような表示が認められています。 (例外規程表示) 「たん白加水分解物(魚介類)」「魚醤(魚介類)」「魚肉すりみ(魚介類)」「魚油(魚介類)」「魚介エキス(魚介類)」 ただし、下記のような大項目分類名使用は禁止されているので要注意です。 「穀類」これは×です。正しくは「穀類(小麦、大豆)」または「小麦、大豆」 「肉類」これは×です。正しくは「牛肉、豚肉、鶏肉」などと表示する必要があります。 |