■ 魚肉練製品の原材料表示については、魚種名の表示はどのようにすればいいのですか?(2010.2月)
従来は特殊包装かまぼこ類および風味かまぼこ品質表示基準、魚肉ハム、ソーセージの品質表示基準に規程された別表に準じて表示をしておりましたが、平成21年8月31日に魚肉ハムおよびソーセージ品質表示基準が改正され、平成21年9月30日に特殊包装かまぼこ類および風味かまぼこ品質表示基準が廃止されました。 そのため、現在は加工品表示基準にのっとった原材料表示が認められています。 加工食品の品質表示基準においては、使用したすべての現材料を一般的な名称で記載することになっています。 しかし、漁獲時の混獲等の理由により、使用したすべての魚種の名称がわからない場合など原材料を魚種毎に表記することが困難な場合は、複数の魚を一括して「魚」 又は「魚肉」の名称をもって記載することが認められている。 ただし、特定の魚種だけを抜き出して表示することはできません。 また、例外的に、2020年2月現在では、条例でしばられている地域もあります。 京都府の場合は、魚肉の記載にあたっては、「魚肉」の文字の次に括弧をつけて、重量の割合の多いものから順に魚種名を記載する。ただし、魚肉を4種類以上用いたものにあっては、主たる魚種名を3種類以上記載し、その他の魚肉は「その他」と記載することができるとしている。 したがって、もし法改正がされれば以下のような表示方法でよくなるということになります。ただし、これには生産者の要望と消費者側の了解がなければ進めることはできません。
使用する原料魚種が4種類以上に亘る場合には、「魚肉」の文字に()を付して使用料の多いものから順に3種の魚種名を記載し、その他の魚種は「その他」と記載してもさしつかえありません。 また、原材料の一括表示は 魚肉、でんぷん、食塩、........と表示してもよいことになります |