添加物扱いになった澱粉はどのように表示すればいいのですか?

厚生省の加工でんぷんの添加物指定についてhttp://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/hyouji/info/081001-1.html
を参考にしていただければ幸いです。
それを見ていただくと、以下の内容が書かれております。
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ウ  一般に広く使用されている名称(以下「簡略名」という。)を有する添加物については,簡略名をもって,物質名の表示に代えることができるものであること。

エ  規則別表第8の上欄に掲げる目的で使用される添加物は,下欄に掲げる名称(以下「一括名」という。)をもって,物質名の表示に代えることができるものであること。
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従って、11種の添加物指定の澱粉に関しては、簡略名の『加工でんぷん』と表示することが認められているということになります。ただし、本文を見ておりますと、これら11種の澱粉については増粘剤,安定剤,ゲル化剤又は糊料のいずれかの用途名表示をする必要があるのではないかと思っています。ただ、これまでとかまぼこの場合は増量剤的な食品扱いで使われているのが通常ですから、用途名をどうしても記載しなければならないことはないと思われます。
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2]  用途名表示関係

ア  規則別表第1に掲げる添加物のうち,規則別表第5の中欄に掲げるものとしての使用が主たる用途と考えられる添加物を,別紙3に例示したこと。

また,規則別表第1に掲げる添加物以外の添加物にあって,規則別表第5の中欄に掲げる用途を目的として使用されるものの例は,別添1及び別添3の用途の項に掲げるものであること。

なお,上記以外のものであっても,規則別表第5の中欄に掲げるものとして使用される場合にあっては,当該添加物に係る用途名の併記が必要となること。

イ  当該添加物の使用において,規則別表第5の中欄に掲げるもののうち,重複した使用目的を有する場合には,主たる目的に係る用途名を表示すれば足りること。

ウ  規則別表第5の下欄に複数の用途名が掲げられているものについては,そのうちの何れかを表示すること。
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これを踏まえて現在の表示例と対比させますと、次のように変更しなくてはならないということになるはずである。

(現在の表示例)
名 称 蒸しかまぼこ
原材料名 たら、いとよりたい、でん粉、食塩、砂糖、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、着色料(赤106、カロチノイド)(原材料の一部に卵白を含む)

(表示法の改正後はこう表示しなくてはならなくなる)↓↓

第一例
名 称 蒸しかまぼこ
原材料名 たら、いとよりたい、食塩、砂糖、加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、着色料(赤106、カロチノイド)(原材料の一部に卵白を含む)

第二例(でんぷんの種類を複数使っている場合)

名 称 蒸しかまぼこ
原材料名 たら、いとよりたい、小麦でん粉、食塩、砂糖、加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、着色料(赤106、カロチノイド)(原材料の一部に卵白を含む)

第三例 用途名表示をする場合→簡略名は使えない。

名 称 蒸しかまぼこ
原材料名 たら、いとよりたい、食塩、砂糖、ゲル化材(リン酸架橋でん粉)、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、着色料(赤106、カロチノイド)(原材料の一部に卵白を含む)

第四例 物質名表示をする場合

名 称 蒸しかまぼこ
原材料名 たら、いとよりたい、食塩、砂糖、リン酸架橋でん粉、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、着色料(赤106、カロチノイド)(原材料の一部に卵白を含む)