■ 加工助剤やキャリーオーバー等、食品添加物のごく微量の残存についても表示は必要になるのでしょうか?
キャリーオーバー※1及び加工助剤※2など、一般的には食品添加物を含む旨の表示が免除されているものであっても、特定原材料等に由来する食品添加物にかかる表示では次のとおり表示されることとされています。 (1)省例により表示を義務づけられる7品目については、キャリーオーバー及び加工助剤 についても最終製品まで表意する必要があります。 (2)通知により表示が奨励される他の18品目については、可能な限り表示するようにし てください。 なお、過剰な表示はかえって消費者の選択の余地を狭めることになりますので、微量な特定原材料を含む場合の表示は上の設問解答を見てください。
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