加工助剤やキャリーオーバー等、食品添加物のごく微量の残存についても表示は必要になるのでしょうか?

キャリーオーバー※1及び加工助剤※2など、一般的には食品添加物を含む旨の表示が免除されているものであっても、特定原材料等に由来する食品添加物にかかる表示では次のとおり表示されることとされています。
 (1)省例により表示を義務づけられる7品目については、キャリーオーバー及び加工助剤   についても最終製品まで表意する必要があります。
 (2)通知により表示が奨励される他の18品目については、可能な限り表示するようにし   てください。
なお、過剰な表示はかえって消費者の選択の余地を狭めることになりますので、微量な特定原材料を含む場合の表示は上の設問解答を見てください。
※1
 キャリーオーバー 
食品の原材料の製造又は加工の過程において使用され、かつ、当該食品の製造又は加工の過程において使用されない物であって、当該食品中には当該物が効果を発揮することができる量より少ない量しかふくまれていないものをいう。
※2
加工助剤
食品の加工の際に添加されるものであって、当該食品の完成前に除去されるもの、当該食品の原材料に起因して、その食品中に通常含まれる成分と同じ成分に変えられ、かつその成分の量を明らかに増加させるものではないもの、又は当該食品中に含まれる量が少なく、かつ、その成分による影響を当該食品に及ぼさないものをいう。