■ アレルギー表示が適切にされていない場合にはどのような処置がとられるのですか?
食品衛生法第19条第2項の規定によると、厚生労働大臣により表示の基準が定められた食品、添加物、器具または容器包装は、その基準にあう表示がなければ、これを販売し、販売の用に供するために陳列し、または営業上使用してはならないことになっています。 この規定に違反した場合、都道府県知事は、 (1)営業者に対して、表示事項を表示し、または遵守すべき事項を遵守すべき旨を表示 (2)営業者が(1)に違反した場合、営業許可を取り消し、または営業の全部若しくは一 部を禁止し、期間を定めて停止することができる こととなり、その命令に従わない場合は、2年以下の懲役又は200万円以下(法人の場合は1億円)の罰金に処せられることとなります。 |