原材料としては使用していないにも関わらず最終製品に特定原材料がコンタミネーションをしてしまう場合は?

原材料として使用する魚がえび、かにを捕食している場合、原材料としては使用していないにもかかわらず最終製品に混入してしまうという場合ですが、その原料を使用している場合は必ず混入するということであれば、表示が必要です。
 一方、混入する可能性が完全に否定できない場合であっても、えび、かにが原材料の一部を構成していないと判断される場合には表示の義務はありません。
 しかしながら、食物アレルギーはごく微量のアレルギー物質によっても発症することがありますので、どのような原材料を用いた食品を製造しているかを管理し、必要に応じて消費者に情報提供することがのぞましいです。
(参考)
しらす、ちりめんじゃこ類や形態により消化菅の除去が困難な魚を原材料とする一部のすりみ類等については、厚生労働省において実施した混入検査により、特定原料であるえび、かにが混入している食品も確認されています。

※混入検査の結果  http://www.nihs.go.jp/dnfi/manuscripts/konkaku.pdf