特定原材料等はどのように決められているのですか?

アレルギー物質を含む食品に起因する健康危害を未然に防止するため、表示により情報提供の要望が高まってきたことなどから、厚生科学研究においてアナフィラキシー等、重篤な健康影響を起こしたアレルギー物質が何かを明らかにするための調査研究が行われました。平成8年度、9年度は即時型反応をひきおこす食品アレルギーの診断を直接おこなう医師が関与した即時型あれるを引起こした患者について、全国の医療機関を通じて実態調査をおこなっています。全ての食品はアレルギーを引起こす可能性がありますが、これらの調査に基づきその中で特に症状が重篤となるためアレルギー表示を行い、情報提供の必要があるものについて検討することになりました。そこで、研究成果をもとに、過去に一定の頻度で血圧低下、呼吸困難又は意識障害などの重篤な健康危害が見られた症状から、その際に食した食品の中でアレルギーを引起こすことが明らかにされた原材料24品目を特定原材料等として指定しました。
その後、平成13年〜14年及び17年度の実態調査の結果をふまえ、品目の見直しを行い、現在、25品目を特定原材料等として指定しているところです。
 なお、食物アレルギーの原因物質については、時代の変化とともに変わっていくと考えられるので、今後も食物アレルギー研究班などで更に実態調査・科学的研究を行い、新たな知見や報告により適宜、見直しを行っていきます。
 ※これまでにおこなわれた特定原材料等の見直し
   平成16年度  特定原材料に準ずるものに「バナナ」を追加
   平成20年度  特定原材料に「かに」「えび」を追加