製造現場でコンタミネーションをしてしまう可能性のある特定原材料等の表示はどうすればいいですか?

舞鶴の業界で、問題になったのは、チーズ入りてんぷら(揚げかまぼこ)です。 製造中にチーズ入りの揚げかまぼこを製造する段階で、揚げ油(食用油)の中に投入すると、高温のために一部のチーズが溶け出す可能性があります。 そこへ仮にチーズを入れていない製品を投入して揚げると、その製品にもチーズの成分がわずかに混入する可能性も否定できないということから、乳製品(乳加工品)を添加していなくても、一括表示に乳を含むという表示が必要かどうかということになります。
この場合、チーズ天ぷらには、当然、特定原材料であるチーズ(乳加工品)を使用しているわけですからその旨の表示は必要です。 一方、混入する可能性が完全に否定できない場合であっても、この混入物質が原材料ではないと判断される場合は、チーズは他の天ぷらの原材料とはなりませんので表示の義務はありません。
しかしながら、乳製品にアレルギーを持つ人が食べた場合、極微量であっても、ダメージを受ける場合がありますので、コンタミネーションの注意を喚起する表示を別途しておくのが望ましいでしょう。 しかし、特定原材料に関しては「入っているかもしれない」表示は認められていません。
同一製造ラインを使用することで、この例のように特定原材料等が入ってしまうことが想定できる場合、原料一括表示枠外に「本品製造工場では、乳加工品(チーズ)を含む製品を製造しています」とか「乳加工品(チーズ)を使用した設備で製造しています」等の表示を入れておくのがのぞましいと言えるでしょう。