揚げかまぼこの加熱に使用している植物油脂(舞鶴地区では菜種サラダ油)に表示義務はありますか?

舞鶴地区の揚げ物では使用しませんが、植物油と植物性蛋白および水を乳化加工して練製品に加えて食感改良をした商品、あるいは植物油脂を直接配合したものもあり、このように直接練りこんでいる場合には、当然原材料表示の中に『植物油脂(植物油)』の表示が必要です。
しかし、現在舞鶴で行われているような、加熱の媒体としての食用油の場合は、普通は表示の対象とは考えずにきたわけですが、最近、JAS法などの関係からも、含まれている原材料は基本的にすべて表示をしようという動きもあり、徐々に直接配合していなくても表示をすることがのぞましいということになってきたようです。
事実、分析してみると、揚げかまぼこの栄養成分の中で、油脂分は2〜3%であり、そのうちの揚げ油として製品に残っている油脂分は2%前後であろうと思われますので、直接練りこみをしていないものであっても、現実に口の中に入るものである以上、揚げ物については、原材料に植物油脂の表示を入れてゆくのが好ましいということになっています。