魚の糠漬け、味噌漬け、粕漬けなどに使用する魚にも原産地表示が必要なのですか?

あまだいの味噌漬けやあこうだいの粕漬けが表示の対象となり、いわしの糠漬けや塩辛製品が対象外となっているようです。 しかし、その対象となるかどうかの判断はどこでするのがよいかというと、原料である魚介類が発酵しているかどうかで、対象とするか対象外とするかの線引がされているようです。 従って、同じように味噌漬けや粕漬けを行った商品であっても、最終商品が発酵製品であれば、原産地表示の対象外となります。
 
以下のものは原産地表示が必要とされています。
@しょうゆに漬けたもの(まぐろ醤油漬け、いくら醤油漬けなど)
A酒やみりんで溶いたみそに漬けたもの(あまだいの味噌漬けなど)
B砂糖などで調理した酢に漬けたもの(しめさば、ままかり、もずく酢など)
C酒粕に漬けたもの(あこうだいの粕漬けなど)
が該当します。また、食用油脂を加えたまぐろの剥き身(ねぎとろ)も対象になります。

次のものは表示の対象外となっています。
@缶詰、瓶詰及びレトルトパウチ食品
A調理冷凍食品
B麹などに漬け込んで発酵させたもの(いわしのぬか漬け、卯の花漬け、松前漬け、塩辛製品、なれずし、さばのへしこなど)