■ 年末の鮮魚店の商品についての全般的な店頭における表示についてご指導ください。
ゆでガニについては、たべた人が食中毒を起こした例があり、陳列台のわかりやすいところに、「加熱してお召し上がり下さい」「加熱用」「加熱の必要はありません」のいずれかを店頭に表示しておく必要があります。 透明パックにいくらが詰められて陳列販売されているものがありますが、これは、いくらがなんらかの容器にいれて販売しないと形状がたもたれない商品ということで、包装商品とはいえません。 従って、表示の義務はありませんが、ただ、こういう場合も買って帰られたお客様がもしも食べて体調を悪くされて訴えられた場合には、食品衛生法には違反していなくても、民亊で責任を問われる場合もありますので、できれば、賞味期限くらいはいれておかれたほうがいいでしょう。 そのほか、干し魚を簡易にフィルムでくるんで販売しているものがありましたが、簡易な加工品ということで、保健所等からの行政処罰の対象にはなりませんが、消費者の観点から、表示はしておかれたほうがいいでしょう。 その場合、名称、原材料名、賞味期限、保存方法、製造者などの記載があるのがのぞましいと考えられます。 輸入品の表示については、別記”輸入品の表示はどうすればいいか”を御参照ください。 |