食品衛生法での「製造」と「加工」の違いについて教えてください。

食品衛生法では、「製造」とは、ある物に工作を加えて、その本質を変化させ、別のものを作り出すこと。「加工」とは、ある物に工作を加える点では製造と同様であるが、その者の本質を変えないで形態だけを変化させることとされています。
例えば前者は、食肉を原料としてハムをつくること、後者はハムを小分け、カットすることを指します。 JAS法では、「製造」とは、その原料として使用したものとは本質的に異なる新たなものを作り出すこと。「加工」とは、あるものを材料としてその本質は保持させつつ、新しい属性を附加することとされています。
(中央法規:食品表示マニュアルより)