■ かまぼこの原料に外国産の魚(すりみ)を使用している場合、原産国名を表示する必要がありますか?
その商品の内容について、実質的な変更をもたらす行為が行われた国内の地域が原産地になりますが、加工食品においては、国産品にあっては加工地の表示義務はありません。 たとえば、海外産の干しえびを国内で袋詰めしたような場合では、その商品について実質的な変更をもたらす行為が行われたことにならず、原産地はえびを干しえびに加工した国となります。 この場合、製造者欄の表示としては、「製造者」を「輸入者」に代え、輸入業者を表示することになります。 また、外国で製造した干しエビに国内で味付けした場合は、味付け行為が商品に実質的な変更をもたらしたということになり、原産国は日本ということになりますので、原産国表示の必要はなく、このとき製造者欄には味付けした者を『製造者』として表示することになります。 したがって、原料すりみを輸入して、練製品に加工した場合でも、同様に日本国産ということになり、『製造者』の表示があれば結構です。 |