地方の工場で製造した製品について、東京の本社所在地を製造所所在地として表示することはできますか?

製造者の氏名及び所在地の表示は、万が一事故が生じた場合に、その責任の所在や製品回収等の行政措置を迅速かつ的確に行うための手がかりとなるものですので、たとえ同会社の地方工場で製造したものであっても、本社の住所所在地の表示に代えて表示することはできません。
 ただし、@本社を販売者として表示し、地方工場を製造者として併記する場合
     A本社を製造者として表示し、地方工場の所在地を固有記号であらわした場合
には差し支えありません。
  @  製造者 ○○梶「△工場
         京都府舞鶴市○○町○○
     販売者 ○○
         東京都○○区○○町○○
  A  製造者 ○○鰍`K
         東京都○○区○○町○○     ※AKは固有記号です。