私どもでは、普段から信用のある問屋からの食品添加物の納入をしていただいており、使用変更などの際には必ず、品質規格書(証明書)の添付をしていただいております。また、傘下の組合員に対しても下記のような内容通達を行い、法律で定められた添加物以外は使用しないようにしています。
(組合員あて通達写 2002/6/24)
食品衛生法で食品に使用が認められている食品添加物は次の通りです。
(1)食品衛生法施行規則第3条で使用が認められている食品添加物(338種)は別表第2のとおりです。(別紙参照)
(2)1995年の法改正以前に使用されていた既存添加物(489品)(既存添加物名簿平成8年4月16日厚生省告示第120号の通り。別紙参照)
(3)天然香料(食品衛生法第6条第1項で食品衛生法の規定から除外。約600品目と推定)
(4) 一般に食品として使用されている添加物(食品衛生法第6条第1項で食品衛生法の規定から除外。約100品目と推定)
食品添加物の容器包装には、次のような表示がありますが、最初に「食品添加物の文字」があるかどうか確認下さい。「食品添加物の文字」がないものは使用できません。
(1) 名称
(2) 製造所所在地及び製造者氏名
(3) 食品添加物の文字
(4) 成分及び重量パーセント
(5) 基準に定める使用方法
(例示)ソルビン酸の場合
○名称(品名) ソルビン酸
○主要用途 保存料
○使用基準
・ 対象食品 いかくん製品
・ 使用量の最大限度 いかくん製品の場合は1.5g/Kg
・ 使用制限 みそ漬けの漬物にあっては原料のみそに含まれる
ソルビン酸及びその塩類の量を含めて1.0g/kg以下
(ソルビン酸の塩とは、ソルビン酸カリウム)
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原材料に含まれる食品添加物
(1)原材料に含まれる食品添加物については、原材料の容器包装に食品添加物使用等の文字があるかどうか確認する。
(2)納入業者または直接製造元に使用されている添加物の名称(品名)、使用量などを確認し、原材料の使用食品添加物を把握する。
(3)今回は、特に香料が問題となっていますので、香料については、今回問題となった物質(アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、ヒマシ油)が含まれていないか早急に確認する。
日頃の対策
(1)常日頃より、新聞、テレビなどにより情報の収集に努めるとともに、自社製品の販売先の把握、万一問題が発生した場合の製品の回収を含めた対応体制を整備しておく
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