■ 調味すり身を検査して、大腸菌群陽性だったので、得意先から改善要請が来ましたが、どのようにしたらいいでしょうか?
食品の微生物規格基準に関しては、食品衛生法に基づいた厚生省令などで定められています。魚肉練製品においては、大腸菌群陰性であることが規格基準で決められていますが、ご相談の調味すりみに関しては、魚肉練製品に該当せず、加工食品の中では、加熱後摂取冷凍食品(未加熱)に該当するものと考えられます。【もちろん、調味すりみを生産し、販売されている場合は、魚肉練製品製造業のほかに、食品の冷凍および冷蔵業の営業許可を受ける必要があります。】現在、加熱後摂取冷凍食品(未加熱)においては、一般生菌数は6万個/g以下、大腸菌(E.coli)陰性が基準となっています。 従って、この度の調味すりみについては、魚肉練製品のように大腸菌群の検査をしても、規格基準にあっていないということになります。 したがって、お得意先には、調味すりみの場合は、一般生菌数と大腸菌についての検査による管理にかえていただくように御願いするのが一番法律にかなった方法であると思われます。(2011年12月) |